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| 夫婦双方が韓国籍であるため、韓国民法に準拠し、慰謝料支払いを命じた判例 |
横浜地裁 昭和58.1.26判決
●夫:韓国籍・59歳・飲食店経営・年収770万円
●妻:韓国籍・47歳
●子供:3人(18歳・16歳・14歳)
結婚期間:約20年
同居期間:約16年
別居期間:約4年
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いきさつ
妻は日本で生まれ、夫は18歳ころより日本で生活。
結婚5年後、夫が焼肉店だけでなく金融業にも手を広げる。
この頃より夫婦仲が悪くなり、妻は飲酒や花札遊びに深夜まで興じるようになり、結婚15年目ごろに夫が投げた灰皿で妻が負傷。
1年後、妻から調停が申し立てられ、その直後に夫は家を出て別居。
妻より慰謝料1000万円、財産分与5000万円を求めて提訴
裁判所の判断
●夫の暴行の程度、妻の受賞の程度などを考慮すると200万円の慰謝料が相当。(準拠法韓国民法)
●韓国民法には財産分与についての規定が無いため、日本の民法を適用し、夫から妻へ800万円の財産分与を認めた
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