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妻が同居拒否をした場合、慰謝料・別居期間中の生活費請求権は無いとした判例
 
水戸地裁 昭和43.7.31判決

●夫:研究者・月収4万7千円+原稿料
●妻:英語教師
●子供:なし(妊娠中絶)

結婚期間:2年半
同居期間:3ヶ月
別居期間:2年余


 いきさつ

家計が赤字なので、妻が結婚3ヶ月後、英語教師に再就職のため上京。

このとき妊娠していたので、中絶の件も含めて夫に手紙を送り、別居生活での共働きを提案。

そして中絶、トラブルとなる。

その後、妻が、夫婦間のいさかいを公然化する手紙を、仲人などに送る。

妻が夫の悪意の遺棄を原因とする離婚と夫から妻への慰謝料請求を求めた


 裁判所の判断

●同居協力が婚姻関係の根幹であることを考慮しなかった妻の離婚と慰謝料請求は認められなかった

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