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妻への暴言・暴力行為のあった夫に慰謝料の支払いを命じた判例
 
浦和地裁 昭和59.9.19判決

●夫:37歳・会社員(エンジニア)・月収25万円
●妻:34歳・パートタイマー(結婚当初は高校教員)収入18万5千円(生活保護費含む)
●子供:3人(7歳・5歳・4歳)

結婚期間:10年弱
同居期間:約7年
別居期間:約3年


 いきさつ

結婚当初から夫の暴力。

妻が宗教団体の活動に参加、夫は反対、暴力を繰り返し、妻は何度か実家へ帰る。

その都度、再三やり直しを図って戻るが、暴力はやまず。

3男出生後、夫は生活費も渡さず暴力、妻は長男・次男とともに婦人相談所などに避難、別居。

夫は3男を乳児院にいれ、悪意の遺棄を理由に離婚と慰謝料を請求。
妻も離婚と夫の請求と同額の慰謝料を請求して反訴

 裁判所の判断

●夫からの離婚請求には理由が無い

●妻を親権者とし、妻への慰謝料300万円及び財産分与を認める

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