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不貞を働き自分だけ贅沢な暮らしをした夫に慰謝料を命じた判例
 
浦和地裁 昭和61.8.4判決

●夫:高校臨時教員・年収320万円
●妻:高校教員・年収420万円
●子供:2人(8歳・5歳)

結婚期間:10年半
同居期間:約7年半
別居期間:約3年


 いきさつ

結婚当初から、鼓膜が破れるなど、夫が度重なる暴力、人妻との不倫。

不倫の示談金を払い、反省するが再び別の女性と温泉旅行。

家計を無視して一人で海外旅行、車やゴルフ用品購入など、夫の度を越えた浪費が続く。

結婚7年目から、夫は給与を家計にいれず、暴力が激しくなる。

また、長男を夫の実家へ連れ出し、以後返してくれないため、妻は別居。

妻が、離婚と慰謝料300万円、財産分与700万円、長男の引渡しと子らの親権などを求めて提訴。

 裁判所の判断

●不貞を働き、暴力をふるい、ひとり贅沢な生活をした夫の責任は大きい。

●妻の受けた苦痛に対し、慰謝料300万円、財産分与500万円、親権者を母とし、長男の引き渡し、養育費1ヶ月6万9千の分担を命じた。

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