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性的不能を告げないで結婚した夫に、慰謝料支払いを命じた判例
 
京都地裁 昭和62.5.12判決

●夫:仕出し店(父経営)
●妻:詳細不明
●子供:なし

結婚期間:5年半
同居期間:3年半
別居期間:2年


 いきさつ
夫は、性的不能を隠して見合い結婚。

夫は父経営の仕出し店で働き、妻も時々手伝う生活が始まる。

夫は、性的衝動が生じず、性交渉なし。

泌尿器科・精神科に受信、専門機関でのカウンセリングを受けるが、性器系に異常は無く原因はわからず。

妻は実家に帰り別居。

妻から離婚と慰謝料500万円が請求される。

 裁判所の判断

●自己が性的不能であることを告知しないのは、信義誠実の原則に反して違法。

●夫の性的不能に起因する精神的苦痛に対する慰謝料は200万円が相当
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