| 離婚相談・離婚カウンセリング・養育費・慰謝料・財産分与・親権問題・離婚協議書作成手続き代行・熟年離婚・年金分割問題など後悔しないための離婚のアドバイスを致します。
大嶋行政書士事務所 ご相談はいますぐこちらから |
あなたは、結婚した事を後悔していませんか?
もし、結婚を後悔しているのなら離婚で後悔してはいけません
相手に離婚を切り出す前に離婚準備が必要です。
|
離婚を決意する前に
離婚の種類
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
国際離婚
熟年離婚
内縁関係の離婚
離婚と子供
親権と監護権
養育費
氏と戸籍の問題
面接交渉権
離婚とお金
財産分与と慰謝料
婚姻費用
DV
(ドメスティックバイオレンス)
離婚協議書
当事務所に依頼するメリ
ット
ご相談事例
ひとり親家庭支援
判例
法律
特定商取引法に基づく表示
個人情報の取り扱い
『幸せになりたい
あなたのために』
〜離婚の常識・非常識〜

『まぐまぐ!』から発行しています。
離婚行政書士(私)の裏ブログ
離婚の常識・非常識
正規サイトには書けない、個人的意見満載の本音ブログ
メルマガサンプルもこちら
相互リンク大募集中です
リンク集
免責事項
当サイトが提供する情報の内容の 正確性、安全性については 万全を期していますが、当サイトの 情報の利用に伴って発生した 不利益や損害について何ら責任を負うものではありません。
ご自身の責任において ご利用いただきますようお願い致します
|
| 妻と自分の両親との不和解消に協力しなかった夫に慰謝料支払いを命じた判例 |
名古屋地裁岡崎支部 昭和43.1.29判決
●夫:自動車工場勤務(家業は農・養豚業)・月収2万円
●妻:家業従事
●子供:なし
結婚期間:3年9ヶ月
同居期間:1年9ヶ月
別居期間:2年
|
いきさつ
結婚後、夫の両親と同居、妻は農業に従事するが、義父母から小言が多くなる。
農業の休みで実家に帰り滞在が延び、母に連れられ婚家へ戻るが、夫の両親が妻の母にも不満を述べたので、妻の両親が妻を実家へ連れ帰る。
夫の両親が折れて戻るが、再び不和になり実家へ。
夫から帰ってこなくてよいと言われ、別居。
妻が夫と夫の両親に慰謝料80万円を求めて提訴。
裁判所の判断
●自分の両親と妻への不和解消に協力しなかった夫から、慰謝料10万円。
●両親に対する妻からの慰謝料は、どちらの側に責任があるものではないとして棄却。 |
|
copyright(C)2005 office oshima. All right reserved
当センター運営責任者:大嶋行政書士事務所
女性のための離婚相談所