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| 婚姻破綻の責任は免れないとして夫とその母に慰謝料支払いを命じた判例 |
名古屋地裁一宮支部 昭和53.5.26判決
●夫:織物の家内工業
●妻:家業従事(結婚前は中学校教員)
●子供:なし
結婚期間:6年
同居期間:1年4ヶ月
別居期間:4年8ヶ月
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いきさつ
夫の母が妻をののしり、親族にも妻の悪口を言うなど嫁いびり。
妻は、早朝から深夜まで家業の機織りに精を出すが、指が腫れて出血しそのことでまた叱られた。
妻が義母との別居を求めて離れへ移ると、夫婦の間は一時円満になるが、その後夫は妻の顔も見たくないと言い出し、妻が実家へ帰るように仕向ける。
結局、夫から離婚請求が提起され、妻も財産分与および夫と義母に対し慰謝料1000万円を求めて提訴。
裁判所の判断
●慰謝料として、夫とその母に対し、連帯して妻へ慰謝料200万円。
●同居期間中、家業の財産形成に貢献したとして、妻に56万円の財産分与。 |
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