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不貞行為と悪意の遺棄を理由に夫に、慰謝料支払いを命じた判例
 
水戸地裁 昭和48.7.16判決

●夫:大工
●妻:保険外交員
●子供:1人(8歳)

結婚期間:11年
同居期間:約5年
別居期間:6年


 いきさつ

内縁関係になって2年後に婚姻届提出。

その年長女が生まれるが、死亡。

2年後に2女誕生。

結婚4年目に夫が不貞。

妻に難詰された夫は、妻や妻の両親に暴行。

外泊が続き、生活費を入れなくなる。

その後夫は、不貞相手を近所に住まわせ、相手との間に女児誕生。

夫がその子を認知したため、妻は離婚と慰謝料100万円などを請求する訴訟を提訴。


 裁判所の判断

●離婚原因は、妻の名誉を著しく傷つけた夫の不貞と悪意の遺棄にある。

●妻の精神的苦痛は慰謝料80万円を持って慰謝されるのが相当。

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