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夫の不貞行為と嫌がらせに、慰謝料支払いを命じた判例
 
東京高裁 昭和54.1.29判決

●夫:翻訳業
●妻:準公務員
●子供:1人(9歳)

結婚期間:8年3ヶ月
同居期間:半年
別居期間:7年9ヶ月


 いきさつ

結婚後、夫の母と同居。

夫とその母から妻への嫌がらせがあり、夫が身重な妻を実家に送り届け、強制的に別居させた。

その後、妻は長男を出産。

夫は「自分の子供ではない」と主張。

昼夜の別なく、離婚に応じない妻の実家や家族の職場などに手紙や電話で嫌がらせをした。

その間、夫は結婚前から親密だった女性と同棲、相手との間に1子をもうけた。

妻は、慰謝料800万円を請求して提訴。

 裁判所の判断

●離婚原因は、夫の不貞と悪意の遺棄にある。

●離婚原因や嫌がらせなどの事情を考慮し、妻の精神的苦痛に慰謝料500万円が相当。

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