離婚の際に支払われる給付金は、慰謝料、財産分与養育費等いずれも、それが妥当な金額である限りにおいて贈与とはならず支払う側も受け取る側も税金はかかりません。

養育費を一括で受け取る場合も『その金額がこの年齢その他の事情を考慮して相当なもの』であるときは課税されません。

不動産や株式などの資産の場合、購入した時よりも譲り渡す時に時価が上がっている場合、その差額が譲渡益とされ、譲渡所得税が課せられます。
最高裁も
財産を分与する者に譲渡所得税を課しています
ただし、分与者が居住するために使っていた不動産を分与する場合、購入価格と時価の差が3,000万円までなら譲渡所得の特別控除が受けられます
一方取得者の側では、妥当な額である限り、所得税、贈与税は課せられませんが、
不動産取得税は課せられることがあります
ただし、
夫婦が婚姻中に協力し合って形成してきた財産を分けるという意味の財産分与では、実質上の財産移転ではないので
不動産取得税は課せられません。
これに対して、慰謝料や妻の生活を保護するために不動産を与えるという意味での財産分与では、実質的に所有権が移転するので、不動産取得税が課せられます。
その他、所有権移転登記の登録免許税、毎年の固定資産税、都市計画税等もかかります。
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