離婚に際しての金銭授受という点に関しては、財産分与も慰謝料も同じです。
一般的には、財産分与と慰謝料を一括して算出する方法と2つを区別して算出する方法があります。
また、有名人の離婚報道を見て自分も相当な額の慰謝料をもらえるのではないかと誤解される人もいますが報道される金額には財産分与が含まれている場合がほとんどです。
実際の慰謝料はかなり小額(何百万)であるのが一般的です。
■財産分与と慰謝料の相違点■
【慰謝料】
1.婚姻中に受けた精神的苦痛に対する損害賠償
2.金額の算定はケースバイケースで不確定要素が多い
3.請求可能期間は不法行為から3年以内
【財産分与】
1.夫婦が協力して婚姻中に築いた共有財産を清算・分配する該当する財産がない場合は」、分与は生じない
2.共有財産の金額と夫婦それぞれの寄与度から算出
3.請求可能期間は、離婚成立から2年以内
また、慰謝料は離婚原因をつくった側が支払うものですが財産分与は2人で作った財産を清算するという全く異なった意味を持っているので離婚の原因をつくった側からも請求することができます。
※婚姻給付金の取り決めは必ず公正証書にしておきましょう
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