財産分与の本質的な意味は『夫婦が婚姻生活の中で協力し合って築いた財産を離婚をするにあたって清算する』というものですが、法律的に『財産分与』が意味する範囲は大変に広く様々な意味を含んでいることが多いものです。
法律的に認められている財産分与
【清算的財産分与(婚姻中に夫婦が協力して得た財産の清算)】
1.結婚している間に夫婦が協力して得た財産を清算する
2.清算の割合は財産形成に対する『寄与度』によって決められる
3.寄与度とは財産の形成に対する協力度で、実際に金銭を出資した割合にのみに限られない
【過去の婚姻費用の清算】
1.婚姻費用(生活費)が認められるのは結婚生活が継続している間のみ
2.過去の婚姻費用については、財産分与の割合を決めるときに考慮される事情の一つ
3.通常、婚姻費用の不払いに対しては結婚している間に『婚姻費用分担請求』を申し立てるほうがよい
【扶養的財産分与】
1・離婚後に経済的困難を強いられる配偶者が
ひとりだちしていく間の援助が目的
2.『再婚するまで』などの期限付きで毎月決まった額が
支払われる
3.支払われる期限は3年程度
4.扶養が受けられる基準は

自立のため援助が必要である

高齢である

病気である

子供の監護をする
※『養育費』は子供のための給付金
『扶養的財産分与』は配偶者のための給付金
【慰謝料的財産分与】
1.離婚による精神的苦痛に対する損害賠償金である慰謝料を財産分与に含めることができる
2.別途、『慰謝料』として請求され、すでに損害の補填がすんでいる場合には財産分与で再度請求することはできない。
3.慰謝料的財産分与を受けていてすでに損害の補填がすんでいる場合別途『慰謝料』として再度請求することはできない
4.慰謝料的財産分与を受けているが、損害の補填が
充分でない場合には別途『慰謝料』として請求できる
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