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財産分与に加味されるもの


基本的な財産分与の意味合いは婚姻生活中に夫婦の協力により形成した財産を清算するというものです。

ですが実際には

●『扶養的財産分与』という考え方を付け加える場合があります。
(趣旨・・・相手が自立した生活が可能になるまでの間生活を援助する)

さらに

●未払いの婚姻費用

(趣旨・・・離婚までの生活費を負担していなかったらそれをまとめて払う)



●慰謝料

(趣旨・・・婚姻破綻に責任がある側が、他方に慰謝料として金銭を支払う)

なども本来の財産分与とは性質が違いますが一括しての問題解決が可能になるので、財産分与のうちに含めて処理することもあります。



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