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財産分与の評価時期
最高裁判所は、裁判上の離婚で財産を評価する時期は、審理を終えた時としています。
協議離婚の場合に当てはめて考えてみると離婚が成立した時が財産の評価基準時という事になります
しかし、財産の分与をする義務のある配偶者が別居後に財産を減らしてしまうこともあります
ですので、『共有財産の清算』にあたる財産分与の場合は、財産の評価時期は別居時までさかのぼり別居当時の評価額が適用されます
このとき、別居後にそれぞれが取得した財産は分与の対象から外されます。
ただし、『扶養的財産分与』の場合の評価時期は離婚の成立時とするのが妥当だといわれています。
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