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財産分与の対象となるもの


財産分与の対象となるものは、結婚後に築いた夫婦共有の財産であり、夫と妻それぞれの固有の財産は、財産分与の対象とはなりません

夫婦それぞれの財産のことを【特有財産】といいます。

■ 共有財産

1.住宅・土地などの不動産

2.預貯金及び生命保険

3.有価証券及び投資信託

4.会員権

5.骨董品や美術品

6.自家用車や家財道具

7.配偶者の協力によって得ることのできた高収入を望める地位や資格は無形の財産とみなし金銭に換算

8.支払いがすでに決まっているか、2〜3年以内に支給される退職金及び退職年金

9.ローンや借金などマイナスの財産



■ 特有財産

1.結婚前に蓄えた財産

2.自分の親や兄弟の死亡によって得た相続財産

3.結婚時に実家から与えられた財産

4.婚姻中に日常の生活範囲内で個人的に使用していたもの

5.別居中に築いた財産



※これは、あくまでも基本的には・・・というものです。

場合によっては財産分与に含まれる場合もあります



財産分与の対象となるもの2


■ 夫が親からもらった不動産は財産分与の対象となるか?

原則的には、夫がその親からもらった不動産は夫の特有財産で本来は財産分与の対象とはなりません。

ですが妻が分与してもらえることもあります。

・・・というのは、妻の協力があったからこそこの財産が維持され、生活費等に消えていくことが防止された場合妻はその財産に寄与したといえるからです。


また、離婚後、財産分与をしないまま夫が死亡しても妻は夫の相続人に対して財産分与を請求することができます。

■ 会社を経営している夫の場合の財産分与

夫が会社を経営している場合、会社財産は、会社のもので夫のものではないので、原則として財産分与の対象とはなりません

しかし、実質的には家族が手伝っているような個人経営の場合には対象になります。

また、農家や個人商店のように、夫婦が夫の両親と共同でその仕事に携わっている場合には全体の財産のうち、夫婦の共有財産部分を算出して夫と分けることになります



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