協議で離婚が決まり財産分与の約束をしたのに一向に支払ってくれない・・・
こんな時には、強制的に払ってもらうしかありません。
でも、口約束だけでなく、協議書(合意書)などの文書にしていても
それだけでは強制執行することはできません。
強制執行手続きをとるには、公正証書(強制執行認諾文言付)に
しておく必要があります。
しかし、公正証書の作成より前に、相手が勝手に財産を売却したりして処分してしまうと、もらえるはずの財産がなくなってしまいます。
そこで、財産分与と慰謝料を確保するために、家庭裁判所に『民事保全』という手続きの申し立てをして不動産などの仮差押をすることになります。
また、調停の申し立て後は『調停前の仮の処分』の申し立てができます。
『調停前の仮の処分』には、民事保全の様な強制力はありません
財産分与を確実にするには、取り決めと同時に一括で給付を受けるのが
一番良い方法です。
それが無理な場合でも担保をとっておきましょう
また、義務者の履行遅滞に備えて遅延損害金の取り決めもしておきましょう
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