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ご相談事例

Q

今すぐにではありませんが、離婚を考えています。
財産などは、ほとんどないので、問題ないのですが、
3歳の子供が居ます。

夫は子供は、必ず自分が引き取ると言うと思います。

私は、必ず自分が引き取り、育てていきたいです。

ですが、今は私は専業主婦で無収入です。

その場合、やはり私の方が不利になるのでしょうか?

また、仕事を見つけても夫より収入が少なかったりすると、
夫が有利になるのでしょうか?

確実に私が子供を引き取る方法は、あるのでしょうか?

教えて下さい



A

今回のご相談は、お子様の親権についてのご相談です。

まず、専業主婦は親権者になるのに不利に扱われるか?

という問題ですが、一般的に調停で親権について争われた場合、
子供が幼い時には、特別な理由がない限り、
母親を親権者とすることが多いようです。

親権者を決めるときに一番重要視されることは、
子供の将来を考える上でどちらを親権者としたほうが
子供のためになるか?
ということです。

そして、幼い子供が心身ともに健康に育っていくためには、
母性が必要だと考えられているからです。

ですが、母親が必ず親権者になれるか?

というとなれない場合もあります。

裁判所では、確かに母性を尊重していますが、
生活していくうえでの基盤がきちんと確保されているのが
前提になっています。

ですから、調停を行う際に仕事を持っていないと
やはり不利になります。

きちんと仕事を持ち、子供と生活していける住居を
準備しておく必要があります。

ですが、ご主人より収入が少ないからといって
不利になることはありません。

ご主人より収入の少ない部分は、ご主人から養育費として
受け取ればいいのです。

たとえ、あなたが親権者になって、
ご主人は親権者にならなかったとしても
ご主人のお子さんに対する扶養義務が
なくなったわけではありません。

きちんと養育費を決めて払ってもらうようにしましょう。

また、ご主人がこだわっているのは親権でしょうか?

それとも、『子供と一緒に暮らすこと』
でしょうか?

もし、ご主人のこだわりが『親権者になる』ということ
だけであれば、ご主人に親権者の地位をゆずったとしても
子供と一緒に暮らしていける方法はあります。

親権者はご主人にしてあなたは『監護権者』になればいいのです。

『監護権者』というのは子供と一緒に暮らして
子供の身の回りのことをする権利と義務です。

監護権者になれば、親権者になれなくても
子供を引き取って育てることができます。

今すぐ離婚というわけではないようでしたら
結婚しているうちに、就職先を探しておいたほうが
いいと思います。

離婚して小さい子供がいるとなかなか
就職先は見つかりにくいですし、
保育園は、既に働いている人から優先的に入園できます。

そして、離婚する前に(調停をする前に)仕事先と
アパートなど住む場所を確保しておいてください。

確実に親権者になれるかどうか?というと
詳しい事情もわかりませんので、
はっきりとした事はお答えできませんが、
親権者になれる確率は父親より母親の方が高いといえます。
(特別な事情がない限り)

また、仕事をしていれば、収入がご主人より少なくても
不利になるという事はありません。


これから少しずつでも離婚を有利にするための
知識を身につけていってください。

調停を前提にお話しましたが、
協議離婚になった場合は、公正証書による協議書を
忘れずに作ってくださいね。

また、ご心配なことがありましたら
ご連絡下さい。

お待ちしております。


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