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財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力し合って築き上げた財産を清算して分けることです。
では、今はまだ目に見える資産とはなっていない退職金は、財産分与の対象になるのでしょうか?
退職金は給与の後払いという性質を持っていると考えられているので、勤務先に対して、退職金を請求できる権利があるなら、財産分与の対象となります。
ただし、退職金は『将来の請求権』です。
将来もらえる退職金は、退職するまであと何年あるかによって財産分与の額が変わってきます。
すでに退職をして支給を待っているとか、あと2,3年で退職するという場合は請求が現実的といえます。
ですが、協議離婚でお互いに納得できるのであれば、何十年先の退職金でも現在の価値に引きなおして分けることは可能です。
裁判になったとき判決で認められるかどうかは解りませんが、たとえ遠い将来の退職金であっても、分与の主張だけはしておいたほうが良いでしょう。
退職金の財産分与は、他の財産の持分割合などと合わせて考慮されます。
また、裁判で分与が命じられてももらえない事もあります
(倒産したり、リストラされたりする可能性もあり確実性がない)
既にもらっている退職金は、二人の財産です。
妻の協力度や同居期間を考慮して、財産分与を決めていきます。
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