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平成16年度の年金の改正により、平成19年4月1日以降の離婚に関しては、社会保険庁に対して『年金分割請求』が出来るようになりました。
平成19年4月以降の離婚については、それまでの婚姻期間中に夫が支払った保険料に相当する厚生年金を夫婦で分割することができます。
平成19年4月より前に離婚すると年金分割の対象とはなりません。
(基礎年金については分割の対象となりません。)
分割の割合は、二人で話し合うことが基本になっています。
話し合いがまとまれば、社会保険庁長官(社会保険事務所)に届けることになります。(任意分割)
話し合いがまとまらない時は、どちらか一方の請求により裁判所の調停などで確定することになります。
この請求は離婚成立後2年を超えると行えなくなります。
分割できるのは、妻がずっと第3号被保険者であった場合、最高年金額の50%まで。
必ず半分もらえるわけではありません。
共働きであった場合は、夫と妻の厚生年金の多いほうから少ないほうへ最大で二人の取り分が同じになるまでの分割が可能。
つまり、婚姻期間中の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分まで
妻の方が収入が多い場合は、その分が夫に分割されることもあります。
この制度とは別に平成20年4月以降の離婚に関しては、妻が第3号被保険者の期間部分については、夫の厚生年金の半分を自動的に受け取ることができます。
夫婦での話し合いや裁判所の手続きは必要ありません。
妻が請求するだけで半分受け取ることができます。
(割合は2分の1と決まっています。)
適用されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間部分のみです。
共働きの世帯や平成20年4月より前の婚姻期間部分については平成19年度から実施の制度の従って分割しなければいけません。(話し合いが基本、まとまらない時は裁判)
※第3号被保険者
サラリーマンや公務員などの配偶者で、専業主婦
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