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年金分割できるのは、平成19年4月以降の離婚から
それ以前に離婚した場合年金は個人のものなので分割できない
平成20年4月以降からは妻が請求するだけで自動的に半分に分割される(平成20年4月以降の第3号被保険者の期間のみ)
共働きの場合は、自動的に分割されるわけではありません。
また、それ以前の部分については話し合いが必要です。
分割の対象となるのは「婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料に対応する夫婦合計の年金額
婚姻期間中以外(夫が独身の時に払った保険料相当分)に関しては分割対象にはなりません。
妻の方が収入が多い場合、分割によりもらえる額が少なくなることもあります。
厚生年金に入っていない場合は対象になりません。
その他
年金は離婚した時点でもらえるのではなく、将来年金を受給するときに、分割されます。
一度分割してもらった年金については、夫が死亡しても、自分が再婚してもずっともらうことができます。
内縁の妻は、内縁関係の証明が難しいことなどから、基本的には分割請求できません。
離婚する際には、女性にとって有利な制度ですが、もし自分が再婚する場合、再婚相手も再婚の場合、年金分割されているともらえる年金が半分になっている可能性もあることになります。
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