監護権者の決め方も親権者の決め方とほぼ同じです。
協議離婚の場合
まずは、夫婦での話し合い
話し合いで決められない場合は家庭裁判所の調停や審判で決める事になります。
調停離婚の場合
親権者とともに調停合意の成立事項の中で決められて『調停調書』が作成されます
審判離婚の場合
審判に基づく『審判書』
裁判離婚の場合
判決による監護者の指定
【協議離婚で注意すること】
監護者は戸籍の記載事項ではなく、離婚届にも記載されません。
そのため、協議離婚の際に監護権者を決め忘れてしまう事があります。
親権者と監護権者が同じ場合には問題ありませんが
話し合いだけで、親権者は父親・一緒に暮らすのは母親などと決めた場合はその決めた内容を証明する書類を作っておく必要があります。
協議離婚のばあいは、調停・審判・裁判離婚などの様に裁判所の書類はないので必ず、公正証書を作り証拠として残しておきましょう。
。。。後々トラブルになった時、証拠がないとどうしても立場が弱くなってしまいます。。。
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