国際結婚の場合、日本で離婚手続きができるのでしょうか?
離婚の管轄の原則は、相手方の住所地です。
これは国際結婚の場合でも同じです。
ですから、二人とも日本に住んでいるのであれば、日本で離婚手続きができます。
でも、相手が外国に住んでいる場合は、その国まで行かなくてはなりません。
例外的に
1.相手が配偶者を遺棄して本国に帰ってしまった
2.行方不明
3.国外追放された
などというような理由があるときは日本で手続きすることができます。
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国際離婚(どこの国の法律で離婚するのか)
国際離婚の場合どこの国の法律にのっとって離婚するのでしょうか?
国際結婚の場合ルールがありますので、話し合いで決めるわけにはいきません(どこの法律で離婚するか)
1.夫婦の本国が同じ場合
本国が同じなら、本国法が適用されます。
例えば在日外国人同士や結婚後外国人が日本国籍を取得した時など
2.夫婦の本国が違うとき
夫婦が常時居住している国の法律です
3.どちらでもないとき
夫婦に密接に関係する場所の法律が適用されます。
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ただし、夫婦の一方が日本に常時居住している場合の日本人は日本法が適用されます。

日本法が適用される場合は、相手の本国法が離婚を禁止していても離婚できます。
また、相手方の本国が裁判離婚しか認めていない場合は、調停・審判・裁判などの形を取ります。
国際離婚(子供の親権)
国際離婚の場合子供の親権はどうなるのでしょうか?
1.子供の国籍が父母どちらかの国籍と一致している場合
一致しているほうの国の法律が適用されます
2子供の国籍が夫婦どちらとも違う場合は
子供の常時居住している国の法律が適用されます。
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