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氏と戸籍の問題


 子供の氏と戸籍
子供の氏は夫婦が婚姻中に名乗っていた氏となります。

また、戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。

これは、どちらが親権者になったか、監護者になったかというのとは全く別のことですので、親権者(監護者)になったからといっても変わりません。

たとえば、婚姻中妻が夫の姓を名乗り夫が戸籍の筆頭者になっていた場合、母親が親権者になったとしても、子供は、父親の氏・戸籍のままです


たとえ、母親が婚姻時の姓を名乗り表面上は子供と同じ姓(氏)だとしても子が名乗る姓と母親の戸籍上の姓は別姓とされるので法律的には異なる姓となります




 子供と同じ姓と戸籍にするには
母と子の姓と戸籍を法律的にも実質的にも同じにするためには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に『子の氏の変更許可申立書』を提出して、まず子供の姓を変更する許可を申し立てます。


申し立て後、家庭裁判所から許可が下りたら、その許可が記載された
『許可審判書』を添えて、
最寄の市区町村役場に『入籍届』を提出します。

15歳以上であれば、子供が自分で姓の変更を申し立てることも出来ますが15歳未満の場合は、本人に代わって、親権者となった親が法定代理人として申し立てなければなりません。


(監護権のみしかない場合は、親権者に協力してもらう必要があります。)


なお、子供が成人になって、再び父の戸籍上の姓に戻りたいと望んだ場合は、本人が市区町村役場の戸籍係に届ければ、父の姓に戻ることができます。

また、子ども自身が、自分を戸籍の筆頭者とする
新しい戸籍を作ることもできます。


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