協議離婚は、夫婦で話し合いをしてお互いに『離婚しよう』と離婚に納得すれば離婚が成立します。
日本の離婚の90%以上がこの協議離婚です。
協議離婚をするのに特別な理由はいりません。
『なんとなく嫌になっちゃった・・・』なんて理由でもOKです。
但し、『お互いの合意』が必要なので、相手が離婚を拒否した場合は離婚が出来ません。
協議離婚の流れは
離婚届けに署名・捺印→役所へ提出→受理→離婚成立
となります。
離婚届には、証人(満20歳以上の成人)が必要です。
また、子供(未成年者)がいる場合には、親権者を決める必要があります。
親権者を決めないと離婚届は受理されません。
(子供がいるかどうかは、役所のほうですぐにわかるのでごまかしたりも出来ません)
このように協議離婚は他の離婚方法とくらべると、手続き自体はとても簡単です。
しかし、未成年の子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料が問題になりやすいようです。
協議離婚は、お互いが離婚に合意すれば簡単に離婚できます。
ですが、
後々トラブルになるのもこの協議離婚です。
どうしてトラブルになるのか?
それは、簡単に離婚できるがゆえに本来なら離婚の時に、決めておくべき事を何も決めておかなかったり、決めていても口約束だけなことが多いからです。
では、決めておくべきこととはどんなことでしょうか・・・
それは、慰謝料や財産分与などお金のことです。
また、子供がいる場合は、養育費や面接交渉権、監護権についてもきちんと決めておくべきです。
これらをきちんと決めておかないと、後々トラブルになってしまいます。
『私は、大丈夫、ちゃんと紙に書いてもらっているから。』
ただ紙・・・合意書だけでは安心できないんですよ。
ここが協議離婚の落とし穴なんです。
調停や審判で養育費等を決めた場合、相手が支払ってくれない時は、家庭裁判所が
『履行勧告』や
『履行命令』をしてくれます。
『履行勧告』 裁判所が相手にちゃんと払いなさいよ・・・と勧めてくれる事。
『履行命令』 裁判所が支払いなさいと命令すること・・・それでも払わないと罰金あり
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また、
強制執行という方法もあります。
これらは調停や審判での合意を前提としていますので、調停などを通さないで二人の話し合いでのみ取り決めた場合はその取り決めを公正証書にしていない限り適用されません。
このような場合は、調停による話し合いや訴訟をおこすところから始めないとなりません。
結局、協議離婚では離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文書付)にしていなければ、いくら取り決めをしていても本人に払う意思がないと強制的に支払わせることは出来ません。
・・・といっても何もないよりはいいので、どうしても相手が公正証書を嫌がった場合は合意書だけでも作っておいたほうがいいです。
裁判になった時、証拠があるのとないのとでは数百倍違いますから・・・
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