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今現在、約2分間に1組が離婚しているといわれています。

そしてその離婚の約90%が協議離婚をしています。

協議離婚のところでも述べていますが、協議離婚は当事者双方の合意により離婚が成立します。

また、裁判離婚とは違い離婚理由にも制限がありません。

お互いが離婚に合意すれば簡単に離婚が成立します。

その反面、離婚後にもめる事が多いのもこの協議離婚です。

協議離婚は簡単に成立してしまうので、本来きちんと決めておくべき事、(例えば、慰謝料や財産分与、養育費等金銭的なことや子供についてのこと)を口約束やよく話し合っていなかったり、書面に残していない等で後々問題になることが多いようです。

離婚する際には、後々問題が起こらないようにきちんと合意した内容を書面に残しておく必要があります。

また、ただ書面に残しただけでは、法的な強制力はありません。

必ず、公正証書(強制執行認諾約款付き)にしておきましょう。
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