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内縁関係・事実婚の離婚

事実上夫婦として共同生活をしているが離婚届を出していない夫婦が離婚するときはどうすればいいのでしょうか?

実際問題として婚姻届を出していないのですから、離婚するときも、法律できめられた手続きがあるわけではありません。

原則として二人の話し合いで解消することになります。

内縁関係や事実婚の解消で合意ができないときは、『婚姻届を出してないから仕方ない』ということだけであきらめてはいけません。

『離婚』と同じような手続きや権利の主張も出来るのです。


話し合いで納得がいかなければ、調停などを利用することも出来ます。

また、共同生活中に二人で得た財産がある場合、財産分与を請求できます。

お互いに結婚する意思があり、まだ婚姻届を出していないだけのばあいは、相手の方の責任で関係を解消することになった時は、慰謝料の請求もできます。


 ただ、慰謝料について平成16年にこのような最高裁判所の判決がありました。


1.婚姻届を出す意思がまったくなく、

2.相手方に無断で相手方以外のものと婚姻するなどして上記の関係から離脱してはならない旨の関係存続に関する合意がされた形跡がない場合は、慰謝料の請求ができない




結局、婚姻届を出す意思がまったくなかったときは、慰謝料は認められないという事です。

特別な取り決めがあれば別ですが・・・

そして、意思があったかなかったかは、自分で立証しなければなりません。

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