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裁判離婚・裁量棄却
法律で認められている離婚理由(民法770条)は、大きく分けて5つですが、この理由にあてはまったからといって、必ず認められるわけではありません。
民法770条第2項に
裁判所は、前項第1条1号及至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができると定めています。
この条文によって離婚原因に該当する事実があったとしても、離婚が認められない場合があります。
個々の夫婦ごとに判断されます。
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