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親権者・監護権者の変更
【親権者の変更】

1度親権者を決めた後でも、子供の福祉や利益を考えた時に
適切ではないと思われる場合は、親権者を変更することができます。

ですから、親権者の変更は両親の協議で決める事はできません。

必ず子供の居住地の家庭裁判所に『親権者変更』の調停の申し立てを行い
話し合いでまとまらない時は
審判で決定するという手続きが必要になります。


この『親権者変更』の申し立てができるのは、子供の両親のほか親族だけです。

子供の親族・・・親権・監護権を持たないほうの親、祖父母、おじ、おば等


審判で親権を変更するべきかどうかの基準は、基本的には
離婚の際の親権者の決め方と同じ。


そのほかに、親権者となったものの側に特に変更すべき理由があることが必要です。


例えば
1.親権者が死亡したり、行方不明になった

2.親権者が長期入院をしたり、海外へ転勤した

3.親権者の養育意欲がなくなった(養育の責任を果たさない)

4.子供の生活上不便である
または、子供の意思による

5.親権者として不適切な事情
(暴行・虐待・破産宣告・性的不品行など)

審判・調停で『親権者変更の申し立て』が認められたら

調停調書・審判書の謄本を市区町村役場の戸籍係に提出します。
(子供の親権者欄を書き換える)

裁判所は

変更の理由が正当であること
変更することによって、子供の生活に悪影響を及ぼさないこと

という判断基準により決めます。

親権者の変更は簡単には認められません

また、子供自身には親権者・監護者の変更を申し立てる権利はありません。



【監護権者の変更】

監護権者は、親権者と従来の監護権者との話し合いのみで変更することが
できます。

市区町村役場への届出も必要ありません。

話し合いがどうしてもつかない場合は親権者変更と同じ手続きをとることになります。



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