通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが子供の福祉のために、
監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、
親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。
。。。ということは、
『親権者』にならなくても『監護権者』になれば子供と一緒に生活することが
可能であるということになります。。。。
親権者と監護権者の違い
親権者は、離婚前に定めないといけませんが、監護者は離婚後でも定めることができます。
親権者は戸籍の記載事項であり、離婚届に必ず記入しなければなりませんが、監護権者は、戸籍の記載事項ではなく、離婚届に記入欄もありません。
親権者にしか出来ない事
自分と子供の姓と戸籍を同じにするためには、(戸籍の筆頭者でない場合)
『子の氏の変更許可申立書』を子供の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して子供の姓を変更する
許可を申し立てる必要があります。
この『子の氏変更許可申立書』は
こどもが15歳以上であれば子供が自分で姓の変更を申し立てることが出来ますが、
15歳未満の場合は、本人に代わって、親権者となった親が法定代理人として申し立てなければなりません。
これだけは、監護権者では無理なので、親権者になった相手側に協力してもらわないとなりません。
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