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親権者が死亡した場合の新しい親権者



親権者といえば父親か母親というイメージがあります。


では、親権者である相手方が死亡するなど親権を変更すべき事情が認められた場合、必ずもう一方の親が親権者になれるのでしょうか?

実は、片方の親が亡くなったからといって必ずしももう一方の親が親権者となれるわけではないのです。

もちろん、相手が親権者で自分が監護者として子供と生活していた場合、特段の事情がない限り当然あなたは、親権者になることができます。


しかし、親権・監護権ともに相手方にあり、相手方が死亡した場合に子供の利益と福祉の観点からあなた以外の人が親権者になる可能性もないとはいえないのです。

親権者がその母親(子供から見ると祖母)とともに子供を養育していてその養育環境に問題がない場合、親権者死亡による変更の申し立てに対し」
親権者の母親(子供の祖母)が新しい後見人に決定されたという事例もあります。




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