離婚相談・離婚カウンセリング・養育費・慰謝料・財産分与・親権問題・離婚協議書作成手続き代行・熟年離婚・年金分割問題など後悔しないための離婚のアドバイスを致します。
離婚相談アドバイス
       大嶋行政書士事務所   ご相談はいますぐこちらから

あなたは、結婚した事を後悔していませんか?

もし、結婚を後悔しているのなら離婚で後悔してはいけません

相手に離婚を切り出す前に離婚準備が必要です。
トップ サービスの流れ 料金説明 新着情報 お問合せ 無料メールセミナー
離婚の現状

離婚を決意する前に

離婚の種類
  協議離婚
  調停離婚
  審判離婚
  裁判離婚
  国際離婚
  熟年離婚
  内縁関係の離婚
 
離婚と子供
  親権と監護権
  養育費
  氏と戸籍の問題
  面接交渉権

離婚とお金
  財産分与と慰謝料
  婚姻費用
  
DV
(ドメスティックバイオレンス)

離婚協議書

当事務所に依頼するメリ
ット


ご相談事例

ひとり親家庭支援

判例

法律

特定商取引法に基づく表示

個人情報の取り扱い

無料メルマガ

 『幸せになりたい
   あなたのために』
 離婚の常識・非常識
登録フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。



お勧めサイト

離婚行政書士(私)の裏ブログ
離婚の常識・非常識
正規サイトには書けない、個人的意見満載の本音ブログ
メルマガサンプルもこちら


リンク集

相互リンク大募集中です

リンク集 

  免責事項
当サイトが提供する情報の内容の 正確性、安全性については 万全を期していますが、当サイトの 情報の利用に伴っ発生した 不利益や損害について何ら責を負うものではありません。
ご自身の責任において ご利用いただきますようお願い致します

  
国民年金が払えないときは


国民年金の第1号被保険者になったものの、生活が苦しくてとてもじゃないけど国民年金の支払いをする余裕がない場合はどうしたらいいでしょう?


離婚後の生活が苦しいからといって、国民年金に入らないでいると将来年金が全くもらえないという事態になってしまうかもしれません。

ですから、生活が苦しくて国民年金が払えない場合には、国民年金保険料の免除を市区町村役場に申請しましょう。

免除制度には、保険料の『全額免除』と『半額免除』があります。


●保険料免除が適応される人


1.前年度の所得が少なく、保険料を納めるのが困難な場合

2.障害者(等級1.2級)、寡婦で前年度の所得が125万円以下の場合

3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合

4.特例として、災害や失業などで、保険料を納めるのが困難な場合


保険料の免除期間は、年金の受給資格期間に参入されます。

ただし、年金支給額は、全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2に減額されます

(減額されるのは、免除期間分に相当する年金額です)

免除制度を利用しても、余裕が出来た時に保険料を追納(免除期間分の保険料を後から納めること。10年以内分まで可能)すれば、支給年金額を増やすことができます。


※なお、免除と猶予を続けるには、毎年申請をしなければなりません



ご相談はいますぐこちらから