次のいずれかに当てはまる家庭で、18歳到達の年度以前の子供を育てている母子家庭の母親または、養育者には『児童扶養手当が』支給される。
1.父母が離婚して、父に扶養されていない児童
2.父が死亡した児童
3.父の生死が明らかでない児童
4.1年以上父に遺棄されている児童
5.1年以上父が拘禁されている児童
6.母が婚姻によらずに懐胎し、父に扶養されていない児童
7.父が重度の障害を有する児童
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※ ただし、扶養者に一定以上の収入があれば児童扶養手当は支給されない。
所得の制限は、2人世帯で扶養者の所得が65万円以下となっており、所得238万円未満の場合は、一部支給となる
児童扶養手当の額は、

子供1人の場合・・・・・全額支給は月額41,880円
一部支給の場合は所得に応じて 41,870円〜9,880円

子供2人の場合・・・・・プラス5,000円

3人以降・・・・・・・・・1人につき3,000円が加算される

なお、平成14年8月から児童が父から養育費として母が受け取る金品などについてその金額の8割分が受給者の所得に加算される
【申請の用紙】
『児童扶養手当認定申請書』
市区役所などの児童福祉課で入手する
【申請に必要なもの】
1.養育者の印鑑
2.養育者の貯金通帳
3.養育者及び児童の戸籍謄本
4.父の障害による場合は身体障害者手帳または所定の診断書
5.父の生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合はそれを証明するもの
6.申請する年の1月2日以降に転入した場合は、扶養人数の記載された前年度の課税証明書
※18歳到来年度末日まで児童を養育している人が市区役所の児童福祉課へ申請してください
。。。。条件に当てはまっていても申請しないともらえません。。。。