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大嶋行政書士事務所
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児童手当
小学校就学前(6歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育する保護者で、所得が一定額未満の場合に支給
第1子・第2子(1人につき)5,000円、第3子以降1万円。
申請月の翌月分から支給。
支給月は6月・10月・2月。
各月の前月までの4か月分が口座に振り込まれます。
※さかのぼっては支給されません。
また、申請しないともらえないので、条件に当てはまる場合は早めに申請しましょう
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