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特別児童扶養手当


心身に障害をもつ20歳未満の子供を育てている家庭には『特別児童扶養手当』が支給される。

手当の額は、障害の程度によって異なり児童1人につき1級が月額51,500円、2級が34,030円と定められている。

※ただし、扶養者に一定以上の所得があると支給されない。

所得制限は、平成16年度の場合、標準的な4人世帯で受給者の所得が、581.6万円未満となっている。

【申請の用紙】

『特別児童扶養手当認定申請書』

市区役所などで入手できます


【申請に必要なもの】

1.養育者の印鑑(貯金通帳と同じ)

2.養育者の『郵便貯金口座』または『郵便貯金総合口座』

3.請求者および児童の戸籍謄本

4.身体障害者手帳または所定診断書

5.申請する年の1月2日以降に転入した場合は、 扶養人数の記載された前年分の課税証明書

※障害をもつ20歳未満の子供の養育者が市区役所の児童福祉課へ申請してください

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