夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、夫婦で話し合い(協議)父母の一方を親権者とさだめ、離婚届に記入しなければなりません。
では、この親権とはどのような意味合いを持つものでしょうか?
親権には2つの権限及びその義務があります。
1.子の
『身上監護権』及びその義務
2.子の
『財産管理権』及びその義務
『身上監護権』とは、未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすること
『財産管理権』とは、未成年の子が自分名義の財産を持っているとき・法律行為をする必要がある場合など未成年の子に代わって契約・財産の管理をすること
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未成年は、一人では、法律行為はできません。
法定代理人(親権者)の同意が必要になります。
ですから必ずどちらが『親権者』になるかを決めないと離婚することはできません。
(戸籍への記載事項)

協議離婚の場合
離婚届に必ず記載
親権者をどちらにするかは自由(話し合いで決める)
話し合いで調整がつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
調停が不成立の場合は、自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められます。

調停離婚
基本は話し合い
調停で夫婦が合意に達して決められた親権者が調停成立の際に指定されます。

裁判離婚
裁判まで発展してしまった離婚では、話し合いでの解決は難しいといえます。
このような場合には、判決で親権者が指定されることになっていて、判決主文
(裁判の判決で、刑やきまりごとを宣言する主要な文)
で親権者が指定されます。

子供の出生前に父母が離婚した場合は母親が親権者となります。
ただし、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親にすることは可能です。
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