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審判離婚とは

あまり聞いたことないですよね?

この審判離婚は、調停離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判を下し、2週間以内に異議申し立てがなかったら離婚が成立するというものです。

ただし、この審判離婚はあまり使われていません。

職権で離婚の審判を下しても2週間以内に納得いかなかったほうが『ちょっと待った』をかけてしまうと
審判は効力を失ってしまうのです。

これでは、意味ないですよね?

なのでこの審判離婚は当事者の1人または双方が外国人で本国では、協議離婚の制度がなかったり裁判での離婚しか認めていないなどの時に、本国に帰っても離婚の効力を保つために使われるなど特殊な場合が多いです。

調停離婚不成立の場合は、やっぱり裁判離婚で決着をつけるしかないですね。


。。。国によっては、離婚自体認めてなかったり、女性からは離婚できなかったり・・・


離婚経験者の私は日本人でよかったな〜なんて思います。(苦笑)
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