調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦での話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停で成立する離婚のことです。
協議離婚の次のステップというところでしょうか。
調停離婚の際に行われる調停を離婚調停といいます。
離婚調停とはいいますが、離婚しようか、どうしようか迷っている段階でも申し立てできます。
申し立ての時の離婚の理由に決まりはありませんので、何でもかまいません。
ですが、
離婚調停の基本は『話し合い』です。
ですから話し合いがまとまらない時は調停は『不成立』となって終了してしまいます。
『話し合い』じゃきっと無理!!ってわかっている場合でもいきなり裁判をすることは出来ません。
これを『調停前置』といいます
。
裁判をするためには、必ず調停をおこす必要があるのです。
調停は夫または妻が相手方の住所地または双方が合意で決めた地域の家庭裁判所へ申し立てをします。
気になる費用は、2,000円〜3,000円です。金額的にはお手ごろといえます。
ただ、調停は1度で終了することはほとんどなくズルズルと長期間になってしまうことが多いようです。
平均でも6ヶ月・・・長いと1年以上かかってしまうケースもあるようです。
夫婦ともに離婚の意思が固まりお金や子供の親権などに合意できればその合意が調停合意として成立します。
調停調書に『申立人と相手方は、本調停により離婚する』と記載→離婚が成立・・・確定された判決と同じ効力がある
調停離婚では、離婚届を出した日や受理された日に関係なく、この離婚の合意が成立した調停期日が離婚が成立した日となります。
離婚調停の流れ
1.呼び出し状がきます。
調停を申し立てると夫婦双方に家庭裁判所から呼び出し状がきます。
調停の期日は家庭裁判所が決めるので当事者の都合に合わせて決められるわけではありません。
どうしても都合がつかないときは前もって『期日変更の申請書』を提出しておきましょう。
心配なことがあるときは(夫が暴力を振るうので顔を合わせたくない等)呼び出し状に名前が書いてある
担当の書記官に電話で相談しましょう。
2.調停の日
調停は男女1名づつの調停委員と裁判官(審判官)で構成された調停委員会によって進められます。
(通常は調停委員2名で調停を進めていきます。)
調停室はちいさな会議室の様なところで、申立人と相手方を交互に呼んで話を聞きます。
1回の調停は40分くらいです。
1回の調停で終わることはほとんどなく、1ヶ月ほど間をあけて2回目の調停がはじまります。
3.2回目以降話し合い
何度か話し合いをして、合意に達した場合は調停成立となります。
調停離婚では、離婚届を提出した日や、受理に関係なく離婚が合意に達した調停の日が離婚の成立日となります。
話がまとまらなかったり、相手が調停に来ない場合には調停は不成立となり終了します。
どうしても離婚したい場合は訴訟をおこすことになります。
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