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養育費の決め方

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、養育費は離婚の際に夫婦で話し合い、取り決めておかなければならない最重要事項の1つです。


協議離婚・調停離婚裁判離婚という形態にかかわらず養育費は必ず取り決められるものです。

また、離婚後でも、養育費の分担について話し合うことは、勿論可能です。


話し合いがつかなければ、調停あるいは審判を申し立てることができます。

養育費の取り決め方について」、法律は具体的な方程式を定めてはいません。

ですから、養育費の額や支払い方法の決め方は、夫婦の自由だといえます。

ただ、額については、親と同程度の生活がおくれるようにするという基準で考えてください。

一口に『扶養』といっても『生活の保持』と『生活の扶助』という区別があります。

『生活の保持』という扶養は、一緒の財布で生活をするという密接な関係、『生活の扶助』は、財布に余裕があれば生活を援助するという関係のことです。

当然、親子間での扶養は『生活の保持』のことです。

したがって、自分の財布と一緒という事になりますので、
両親それぞれの収入に応じて負担をするという事になります。

収入が多ければ多いなりに負担すべきですし、少なければ少ないなりに負担しなければなりません。

しかし、それでも自分と同じ程度の生活が送れるように負担しあうということには、変わりありません。

養育費の請求には、時効というものがありませんから過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費について、もう一方の親に分担してもらう請求をすることもできると考えられます。

しかし、申し立てをした時点からの養育費しかもらえないという審判例もあります。

又一方、申し立ての時期を問わず、養育費を支払う必要が生じた時期から相当の範囲(扶養が必要な状態か、支払い能力はあるか、公平かなどが考慮されます)において請求できるという審判例もあります。


ですから一応請求してみることをお勧めします。

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