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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
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相談事例Q&A
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▼ 養育費の取り決めをしたにもかかわらず 相手が養育費を支払ってくれないときは どうすればいいでしょう? 養育費を支払ってくれない場合 まずは連絡をとってみます。(TEL・手紙など) それでも払ってくれなければ、内容証明を送ってみます。 それでも払ってくれないようならば 強制執行によって相手方の財産を差し押さえる ことになるでしょう。 また、家庭裁判所の調停や審判・裁判上の和解や判決で養育費の取り決めをした場合は 家庭裁判所の履行勧告・履行命令が使えます。 ここで注意することは 債務名義がないと強制執行は出来ない ということです。 債務名義とは 強制執行によって相手方に強制的に支払わせることが予定される公の文書のことです。 例えば、公正証書や確定判決、和解調書、調停証書 (これらの文書の中で養育費の取り決めがされているもの)のことです。 (公正証書については、強制執行認諾文言が入っているもの) ということは、協議離婚での口約束は勿論のこと たとえ離婚協議書や合意書をつくっていたとしても 公正証書でなければ、強制執行はできない ということになります。 公正証書でない離婚協議書や合意書は 証拠としての価値はありますが、 法的強制力はありません。 必ず、離婚協議書は公正証書にしておきましょう
民事執行法が改正されて 養育費の強制執行が行いやすくなりました!! 今までは養育費が滞納されてもすでに滞納されている分にしか 給料などの差し押さえをすることが出来ませんでした。 そのため、滞納の度に何度も強制執行の手続きをしなければなりませんでした。 今回の改正で、一回の強制執行の手続きで 将来の分も含めて給料などの継続的な収入について 差し押さえができるようになりました。 ※継続的収入とは給料のみだけでなく、 家賃・地代など継続的に支払われる収入のことです。 また改正前は、差し押さえできる上限は給与等の四分の一まででしたが 限度額が二分の一と引き上げられました。 退職金についても同様です。 これに関連して破産法の改正によって破産・免責を受けたものについて 養育費は非免責債権 として責任を免れないようになっています。 (破産宣告をうけても養育費は払わなければいけないということです。) また、相手が自分の収入を隠したりしたときは 裁判所に申し立てて財産を開示させる手続きも新たに設けられました。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます) プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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