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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
子供とお金のこと ・別居中の生活費 ・財産分与と慰謝料 ・親権・監護権その違い ・戸籍と姓の問題 ・面接交渉権 ・養育費 ・養育費を払ってくれないときは…
離婚の種類とその特徴 ・協議離婚 ・離婚調停と調停離婚 ・審判離婚と裁判離婚
相談事例Q&A
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▼ 協議離婚とはお互いの合意のみで成立する離婚のことです 日本の離婚の約9割が、この協議離婚です。 協議離婚の場合、離婚の理由は何でもよく 裁判離婚のような法廷事由は必要ありません。 離婚の意思は、離婚届のときになければいけません。 以前に離婚を言い出したことがあったとしても 相手の(自分の)気が変わってしまったら、離婚は成立しません。 子供がいる時には、親権者を決めて 離婚届に記載しなければ離婚届は受理されません。 親権者を決めたら、離婚届に署名・捺印 (成年の証人2名必要・証人も生年月日・住所・本籍を記載して、署名捺印) して役所に提出し受理されれば離婚は成立します。 協議離婚の届出で必ず決めておかなければいけないのは 親権者だけです。(法律的には) ですが離婚届を出す前に決めておくべきことがあります それは 財産分与や慰謝料 それに養育費などの財産関係と監護者 (親権者ではない方が子供を引き取る場合) と面接交渉権の内容です。 これらは、離婚時に決めておかなくても 後から要求できるものですが、離婚が成立した後では なかなか話し合いがつきにくく、調停や審判・裁判に発展することが多いです。 また、調停が成立するためにはお互いの合意が必要です。 このような事態を避けるためにも 離婚届を出す前に、離婚協議書を作成して 公正証書にしておきましょう。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます) プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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