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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
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相談事例Q&A
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▼ 夫婦の話し合いで決着がつかない場合や相手が話し合いにすら応じない時に 家庭裁判所の調停で、調停の期日に調停合意というかたちで成立する離婚のことを 調停離婚といいます このとき家庭裁判所で行われる調停を離婚調停といいます。 調停は相手の住所地または 双方が合意で決めた地域の家庭裁判所に申し立てます。 申し立ての際の離婚の理由は 特に法定事由でなくてもかまいません。(何でもよい) いきなり裁判はできないので 必ず調停をおこないます。(調停前置) 調停の基本はあくまで話し合いですが あなたと相手方が直接話し合うわけではありません。 通常は男女1名ずつの調停委員が夫婦それぞれを 1人ずつ交互に調停室に呼んで事情を聞きます。 調停は裁判と違い 非公開で行われるのでプライバシーは保護されます。 調停はだいたい1ヶ月に1度のペースで行われます。 1度で調停が終了することはほとんどなく 6ヶ月位みておいたほうがいいでしょう。 なかには、1年以上かかるケースもあります。 また、調停委員は、裁判所の方で指定されるので 調停委員の当たり外れ??もあるようです。 調停の呼び出しには強制力はありませんので 呼び出しをしても相手が来ない事もあります。 理由もなく、呼び出しに応じなければ当然 罰則はあるのですが、実際問題として 離婚調停においてはあまり制裁を科すことはないようです。 相手が出頭してこなかったり 双方の意見が全くあわず、また歩みよりもない場合は 調停不成立のまま終了します。 調停が不調に終わり、不成立になったら 裁判に場を移して争うことになります。 離婚訴訟を提起するには、離婚を望むほうが 調停を行った裁判所から調停が不成立になったことを証明する 『不成立調書』を出してもらい それを添えて地方裁判所に離婚訴訟を提起します。 調停が成立した場合は、調停調書に 『申立人と相手方は、本調停により離婚する』と記載され 離婚が成立します。 これは確定された判決と同じ効力があります。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます) プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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