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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
子供とお金のこと ・別居中の生活費 ・財産分与と慰謝料 ・親権・監護権その違い ・戸籍と姓の問題 ・面接交渉権 ・養育費 ・養育費を払ってくれないときは…
離婚の種類とその特徴 ・協議離婚 ・離婚調停と調停離婚 ・審判離婚と裁判離婚
相談事例Q&A
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▼ 審判離婚とは 調停が不成立に終わった場合裁判所が職権で離婚の審判をし 2週間以内に異議申し立てがなかった場合に離婚が成立します。 実際には、審判離婚が行われるのは相手方又は双方が外国人で お互い離婚の合意はできているが 本国では協議離婚の制度がなく裁判離婚しか認められていないときなどに行われます。 ですから、あまり例はありません。 裁判離婚とは 民法に定めのある離婚原因がある場合に 家庭裁判所で裁判を起こす離婚。 裁判離婚は他の離婚と違い 民法に定める離婚原因がある場合や 相手方が行方不明であったり、その他特別な理由がない限り認められていません。 また、調停前置主義を採っているので 調停を申し立てた後でないと申し立てることは出来ません。 調停離婚や協議離婚では 相手方の合意がないと離婚できませんが 裁判離婚の場合は相手方が離婚に合意していなくても 離婚判決がおりると離婚することが出来ます。 (判決が不服な時は高等裁判所に控訴することが出来ます。) 民法が定める法定離婚原因1.配偶者に不貞な行為があったとき 浮気・不倫など
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき 正当な理由もないのに、家に帰ってこなかったり 逆に家を追い出された場合又は 生活費を入れてくれないなど
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時 単なる行方不明ではなく、死亡している可能性の高い失踪。 例えば、遭難船に乗っていて そのまま行方不明になった場合など
4.配偶者が強度の精神病にかかり 回復の見込みがないとき 精神分裂病・躁鬱病・早発性痴呆症など (但し、離婚後、病人が療養や生活に困らないよう 具体的な方策を講じておく必要がある。)
5・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき 暴行・虐待・ギャンブルや浪費による借金 行き過ぎた宗教活動・性交不能など ※法定離婚原因があれば 直ちに離婚が認められるというわけではありません。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます)
プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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