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子供が連れて行かれた                                           






Q.今、離婚を前提で、別居をしていますが
保育園に預けておいた娘を夫が勝手に連れ去ってしまいました。

何とか娘を私の元に連れ戻すことはできないでしょうか?


A.

相手が勝手に子供を連れ去ってしまったからといって
また強引に力ずくで取り戻すことはできません。

この場合は、家庭裁判所に対して
『子の引渡し請求』の調停の申し立てをします。

調停は話し合いですから、話し合いでは決着がつかない場合や
話し合い自体がもてない場合は『調停』ではなく、『審判』の申し立てをします。

審判は裁判所が『審判』と言う形で判断をして決着をつけます。
子の場合『父親あるいは母親がくらすべし』と言う結論が出されます。

但し、緊急性の高い場合は、子供を保護するために
審判前の保全処分として、裁判所の判断により
裁判所が子供を連れ去った親に対して子供の引渡しを求めることもできます。

また、今回は別居中でまだ離婚していないので
両方のおやに親権があるのであてはまりませんが
親権者または監護者である親のもとから
そうでない方の親が子供を無理やり実力で奪い去り
親権者または監護者である親が申し立てる場合『人身保護法』が適用される場合もあります







教育費の変更は可能?


有責配偶者からの離婚請求




















































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