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有責配偶者からの離婚請求                                           






Q.主人は度々、浮気を繰り返していました。

私がそのことを責めると
女の人と出て行ってしまいました。

最近、連絡があって『離婚したい』といってきました。

私は
『そんなそんな勝手なことは許せない。絶対離婚しない。』

と言ったのですが
『別居して3年経てば離婚できる。』と言ってきました。

向こうが悪いのに納得いきません。

本当に、向こうから離婚することが出来るのでしょうか?


A.

これは、離婚原因をつくった側からの請求は認められるか?
と言う問題ですね。

判例では、長い間
離婚原因をつくった側からの離婚請求を認めていませんでした。

しかし、昭和62年に最高裁判所は従来の判例を変更し
有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)から離婚請求を認める判決を下しました。

そのことから、別居して3年たてば別れられる
離婚原因をつくった側からでも
自由に離婚請求できるなどという噂が流れました。

でも、それではあまりに理不尽ですよね。

有責配偶者からの離婚請求が認められたと言っても
どんな場合でも認められると言う訳ではありません。


有責配偶者からの離婚請求で考慮される諸事情

■不貞行為の時期と程度はどうか

■不貞行為と結婚生活が破綻したこととの前後関係はどうか

■相手配偶者に結婚を続ける意思があるか

■相手配偶者は有責配偶者にどんな感情をもっているか

■夫婦間に未成年の子供はいるか、その養育状態はどうか


■別居後の生活状態はどうか

■ときを経て、事情や社会的評価にどのような変化が生じたか

■離婚を認めた場合、相手配偶者はどのような状態に陥るか

などこれらの諸事情に、夫婦の年齢、結婚期間に対しての別居期間の長さや
別居期間中の婚姻費用の分担の度合い、子供たちの心情
家庭の経済事情などを合わせて総合的に判断されます。

その際、別居期間の長短が一番大きな要素として注目されていますが
これは夫婦の年齢や婚姻年数、同居期間との比較において判断されますので
7年で充分とされた事例もあれば
11年でもまだ長期間とはいえないとされた事例もあります。



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