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相談事例Q&A
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▼有責配偶者からの離婚請求 Q.主人は度々、浮気を繰り返していました。 私がそのことを責めると 女の人と出て行ってしまいました。 最近、連絡があって『離婚したい』といってきました。 私は 『そんなそんな勝手なことは許せない。絶対離婚しない。』 と言ったのですが 『別居して3年経てば離婚できる。』と言ってきました。 向こうが悪いのに納得いきません。 本当に、向こうから離婚することが出来るのでしょうか? A. これは、離婚原因をつくった側からの請求は認められるか? と言う問題ですね。 判例では、長い間 離婚原因をつくった側からの離婚請求を認めていませんでした。 しかし、昭和62年に最高裁判所は従来の判例を変更し 有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)から離婚請求を認める判決を下しました。 そのことから、別居して3年たてば別れられる 離婚原因をつくった側からでも 自由に離婚請求できるなどという噂が流れました。 でも、それではあまりに理不尽ですよね。 有責配偶者からの離婚請求が認められたと言っても どんな場合でも認められると言う訳ではありません。 有責配偶者からの離婚請求で考慮される諸事情 ■不貞行為の時期と程度はどうか ■不貞行為と結婚生活が破綻したこととの前後関係はどうか ■相手配偶者に結婚を続ける意思があるか ■相手配偶者は有責配偶者にどんな感情をもっているか ■夫婦間に未成年の子供はいるか、その養育状態はどうか ■別居後の生活状態はどうか ■ときを経て、事情や社会的評価にどのような変化が生じたか ■離婚を認めた場合、相手配偶者はどのような状態に陥るか などこれらの諸事情に、夫婦の年齢、結婚期間に対しての別居期間の長さや 別居期間中の婚姻費用の分担の度合い、子供たちの心情 家庭の経済事情などを合わせて総合的に判断されます。 その際、別居期間の長短が一番大きな要素として注目されていますが これは夫婦の年齢や婚姻年数、同居期間との比較において判断されますので 7年で充分とされた事例もあれば 11年でもまだ長期間とはいえないとされた事例もあります。
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