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離婚をするのに証拠なんているの?

と思われた方もいらっしゃると思います。

ですが、財産分与や慰謝料、養育費を決める時に、
相手方の財産・収入がはっきりとわからないと
相手の都合のいいようにされてしまう可能性があります。 

特に、調停や裁判になった時、相手が財産を隠してしまい
『俺には、財産なんて何も ない』と言い張るかもしれません。
調停や裁判までいってしまうということはもう既に話し合いは、泥沼化していたり、
夫婦関係も破綻してしまっていることがほとんどです。

そんな状態で相手が正直に話してくれるでしょうか?

相手が財産開示に応じず、あなた自身が資料を提示出来なければ
相手の言い分を 前提とした少ない財産しか分与してもらえません。

『何もなし』ってことも充分ありえます。

そうならないためにも離婚話をするまえから
確かな証拠を集めておくのが賢い方法です。

では具体的にどんな証拠を集めればいいのでしょうか?

実は相手が隠そうとしていなければ結構簡単に手に入るものばかりなんです。
それは…

給料明細・源泉徴収票・通帳・その他収入がわかるもの
(現物またはコピー預貯金については金融機関・支店・口座番号・金額が必要)
婚姻中に夫婦が協力して築いたもの  


婚姻中に購入した不動産の登記簿謄本や権利書
婚姻中に購入した貴金属・株・有価証券などの重要な資産の領収書
その他財産がわかるもの
生命保険(解約返戻金)・退職金・退職年金など
金銭消費貸借契約書・保証契約書・請求書など
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も把握しておきましょう。
家計簿など
養育費や婚姻費用の支払いを請求する時に、
実際に生活や育児にかかった金額を示すことが出来ると有力な資料になります。
いろいろな写真やメモ
離婚原因が相手の不貞行為の場合不貞行為を立証するために
メモ・スケジュール帳・レシートなどをコピーしておく必要があります。
また、暴力を受けた場合は
診断書や傷の写真・破れた服などを残しておきましょう   



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