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別居中の生活費を
夫に請求することはできるのでしょうか?


はい,できます。

夫婦はお互いに結婚している間は
同じレベルの生活が続けられるように
婚姻費用(生活費)を負担することが義務付けられています。

ですから、別居中や離婚調停期間中でも
夫は専業主婦の妻と子供の生活費や養育費を支払う義務があります。
(共働きであっても収入に格差があれば支払い請求できます)

これは、収入が多いほうから少ないほうへ支払われるものなので、
夫から妻へというものではありません。
また結婚が破綻した理由や資力など
色々な事情を考慮して決まるので金額は一定しているわけではありません。

同居中は同じレベルの生活が出来る程度
別居中は夫の生活を優先してゆとりがあれば支払う程度とされています。

請求できる期間は『別居した日から』『夫が家を出た日から』など
妻が生活を維持できなくなった日から『離婚日』までです。

この婚姻費用は過去にさかのぼって請求できます。

ですから、生活を維持できなかった時点の日付を
証明できるように内容証明を送っておくといいでしょう。

まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます)






















































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