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慰謝料と財産分与の違い

有名人が離婚すると『慰謝料何千万円!』とか『何億円!!』
などと報道されることがあります。
あの報道をみていると
自分も相当な額の慰謝料がうけとれるのではないか…と思ってしまいますよね。
ですが、あの報道には財産分与の額が含まれていることが多く
そのうちの慰謝料の額は数百万であるのが一般的です。

では、簡単に慰謝料と財産分与の違いをみてみましょう

慰謝料は
相手の不法行為によって(浮気や暴行など)
あなたが受けた精神的苦痛に対する損害賠償になります。

ですから通常は、有責配偶者(不法行為を行ったほう)が
支払わなければならないお金です。

それに対して

財産分与は
夫婦が協力して婚姻中に築いた共有の財産を清算したり、分け合ったりすることです。

ですから、財産分与は離婚の原因を作った側からも請求できます。

また
慰謝料の金額はそれぞれのケースによって不確定な要素が多いのですが

財産分与の金額は共有財産の金額と
夫婦それぞれの寄与度(その財産を築くのにどれだけ貢献したか)
によって算出します。

では専業主婦だった妻は
財産分与を主張できないのでしょうか?

いいえ,そんなことはありません。

専業主婦だって立派な仕事です。
あなたが子育てをし、家事や家庭のことを一生懸命にやってくれたからこそ
ご主人は家のことを気にすることなく会社で働くことができたのです。

ですから、専業主婦だったあなたも堂々と胸を張って
財産分与の権利を主張してください。

また慰謝料や財産分与は、
離婚後でも請求することができます。

ただし、時効がありますので注意してくださいね。
まず
慰謝料は
相手方の不法行為(暴力・不貞行為など)にもとづく場合には
その損害及び加害者を知ったときから3年以内に…

相手の不法行為そのものではなく
有責行為によって配偶者としての地位を失ったとして慰謝料を請求する場合は
離婚が成立した日から3年以内に裁判所に訴える必要があります。

ちょっとわかりにくいですか?

簡単に言えば、

浮気をしたということについて慰謝料を請求する場合には
浮気を知ったとき及び相手を知ったときから3年以内。
そうではなくて浮気のせいで離婚することになってしまった(妻でなくなった)
ということに対して慰謝料を請求する場合は
離婚が成立した日から3年以内に裁判所に訴えてくださいということです。


財産分与については
離婚届が受理された日から2年以内に裁判所に訴えなければなりません。

離婚給付金については
必ず離婚協議書(公正証書)にして残しておきましょう。


単なる合意書では、たとえ実印で署名押印してあっても証拠にはなりますが、
強制力はありません。
(ですが、ないよりあったほうがいいです。裁判では常に証拠がある方が有利です。)

またできれば、一括で支払ってもらうのが理想的です。

どうしても一括払いが無理で分割にする場合でも
できるだけ短期間の分割にしておくのがいいでしょう。



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