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親権者にならなくても
子供と一緒に暮らすことができる!?
 

離婚をするためにはまず親権者を決めなければなりません。
親権者を決めないと離婚届自体役所の窓口で受け取ってもらえません。

それでは、親権とは何でしょう?

親権には二つの内容があります。
ひとつは

『子供の監護・教育する権利義務』(民法820条)

ふたつめは

『子供の財産を管理し
 対外的には財産管理を代理する権利義務』(民法824条)

ちょっとわかりにくい表現ですね。
簡単に言うと 

『子供を手元において子供の成長や教育に
 責任を持って育てていくという権利と義務』

『子供が何かをするにあたって
 必要な許可(取引などは子供を代理する権限)』

のことです。

ほとんどのケースは離婚して親権者になった側が
子供を引き取って自分の手元で育てることが多いようです。
ですが、どうしても親権について話し合いがまとまらず
子供の取り合いになった場合、例外的ではありますが。

…ということは親権者にならなくても
監護者になれば子供と一緒に
暮らしていくことが出来るのです!!
この場合は必ず離婚協議書を作成
して監護者○○○と記入しておきましょう。
口約束は絶対に避けましょう。

ただ、親権者でないと出来ないことがひとつだけあります。
それは、子供の姓を変えて自分の戸籍に移す手続きです。
子供が15歳以上であれば問題はありませんが
それより小さい場合、この手続きは親権者でなければすることが出来ません。
ですから協議書を作る際にはこのことも話し合っておいてください。
また、監護者を決めず片方がすべてを引き受けた場合
引き受けた側が死亡したからといって必ずしも
残った側の親が親権者になるとは限りません。

どちらがどうするかは、ご夫婦で決めることができるのですが
親権は子供のことを一番に考えてくださいね。

親権がどちらにあるかに関わらず
両方の親が子供に責任を持つのが当然ですから
子供にとって一番いいと思われる判断をしてください。


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