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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
子供とお金のこと ・別居中の生活費 ・財産分与と慰謝料 ・親権・監護権その違い ・戸籍と姓の問題 ・面接交渉権 ・養育費 ・養育費を払ってくれないときは…
離婚の種類とその特徴 ・協議離婚 ・離婚調停と調停離婚 ・審判離婚と裁判離婚
相談事例Q&A
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▼ 離婚後あなたの姓(法律上は『氏』といいます)と 戸籍はどうなるのでしょう? ※あなたが結婚の時に姓を改めたと仮定してお話しています。 離婚後の姓の選択方法は3つあります。1,旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に入る (親が存命中に限る)
2,旧姓に戻り新しく自分が筆頭者の戸籍を作る
3,婚氏(結婚中の姓)を名乗り、新しく自分が筆頭者の戸籍を作る ※3の場合は、3ヶ月以内 (期限に注意!!) に本籍地か住所地の市区町村役場に 『離婚の際に称していた氏を称する届け』 を提出しなければなりません。 一度この届けを出すと「やっぱり、旧姓に戻りたい」 と思っても簡単には戻すことができません。 慎重に検討してくださいね。 では、子供の姓と戸籍はどうなるのでしょう? 親権者の戸籍に入るのでしょうか? それとも自由に選べるのでしょうか? 結論からいいますね。 父母どちらが子供の親権者になった場合でも 子供の姓と戸籍は変わりません。 これでは、あなたと子供が違う姓になり 戸籍も別々なので何かと不便ですよね。 このような場合には 『子の氏の変更許可申立書』 を家庭裁判所に提出しましょう。 裁判所の許可がおりれば 子供の姓とあなたの姓を同じにして あなたの戸籍に入れることが出来ます。 裁判所の許可がおりても 戸籍が自動的に移るわけではないので注意してくださいね! 裁判所の許可の審判書を添えて 市区町村役場の戸籍係に入籍届けを提出して はじめて子供の戸籍があなたの戸籍に入ります。 ここでひとつ注意しなければいけないことがあります。 この『子どもの姓と戸籍を変更する手続き』は 子供が15歳未満の時は 親権者が行わなければなりません。 あなたが親権者である場合や 子供が15歳以上の場合は何も問題はありません。 ですが、親権は相手にあってあなたには監護権しかない場合は 親権者である相手側にこの手続きをしてもらう必要があります。 離婚協議書を作る際にこのことも 話し合っておいたほうがいいでしょう。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます)
プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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