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離婚が頭に浮かんだら… ・誰に相談する? ・相手が浮気していると感じたら… ・離婚を有利にする7つの証拠
子供とお金のこと ・別居中の生活費 ・財産分与と慰謝料 ・親権・監護権その違い ・戸籍と姓の問題 ・面接交渉権 ・養育費 ・養育費を払ってくれないときは…
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相談事例Q&A
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▼ 面接交渉権ってなんですか? 面接交渉権とは子供を引き取れなかった親が子供に会う権利のことをいいます。 そして子供にとっては子供が会いたいと思ったときに いつでも別れた親と会ったり 手紙を交わしたりできる権利のことです。 法律には、子供を引き取らなかった親は 子供に会うことが出来るという権利を定めた条文はありません。 ですが、親が子供に会いたい また子供が親に会いたいという 自然な感情を無視することはできません。 そこで裁判所は『面接交渉権』として 別れた子供と親が会う権利を認めています。 しかし、子供の福祉という観点からいろいろな制限をうけます。 もしも子供に対して不適切な行為をするようであれば 面接は許されません。 面接交渉権について取り決めるべきことどの位のペースで会う機会を作るか ひと月に何回という回数・一回何時間くらいにするかなど
会う場所と方法
宿泊の有無
特定日・特定期間(夏休みや誕生日、運動会など)
会うときの打ち合わせの方法
手紙や電話、メールなどはどうするか
面接日の費用の負担をどうするかの取り決め などです。 後でもめる事のないように 出来るだけ詳しく決めておいたほうがいいでしょう。 また、約束を守らなかった時の 違約金の取り決めをすることもできます。 親子の交流の環境を整えるのは親の責任です。 子供のことを一番に考えて決めてくださいさいね。 まずはご相談下さい(お問い合わせホームへ飛びます)
プロフィール所長の大嶋美和子です。 詳しいプロフィールは こちらから 有料相談(初回メール相談を除く)を された方に差し上げます 『これでバッチリ!! 離婚手続きマニュアル』
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